定款一部変更に関するお知らせ
2006年05月22日
当社は、平成18年5月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成18年6月23日開催予定の第65回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)公告閲覧の利便性の向上および費用の削減を図ることを目的として、当社の公告を電子公告の方法によることとし、あわせて、やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の措置を定めるため、現行定款第4条(公告の方法)の変更を行なうものです。
(2)株主総会の決議により、買収防衛策に関する規則の制定を可能にするため、変更案第22条 (買収防衛策に関する規則)を新設するものです。
(3)名誉会長の規定を削除するため、現行定款第23条(名誉会長および相談役の設置)の変更を行なうものです。
(4)中間配当制度を設けるため、変更案第47条(剰余金配当)第2項を新設するものです。
(5)「会社法」(平成17年法律第86号)、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)およびこれらの関連法令が平成18年5月1日に施行されたことにともない、次のとおり変更を行なうものです。
[1]単元未満株主が行使できる権利の範囲を明確にするため、変更案第10条(単元未満株式についての権利)を新設するものです。
[2]株主総会招集地の制限が廃止されましたので、現行定款第14条(総会の招集地)を削除するものです。
[3]株主総会に出席できる代理人の員数を明確にするため、現行定款第17条(議決権の代理行使の制限)に所要の変更を行なうものです。
[4]株主総会参考書類等をインターネットの利用により株主に提供できるようになりましたので、変更案第21条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものです。
[5]取締役会決議事項について、いわゆる「書面決議」が認められましたので、取締役会の機動的な運営を図るため、変更案第31条(取締役会の決議方法)第2項を新設するものです。
[6]監査役が法令に定めた員数を欠くことになる場合に備えて、変更案第38条(補欠監査役の選任)を新設するものです。
[7]社外監査役の責任を合理的な範囲にとどめるため、変更案第43条(監査役の責任免除)第2項を新設するものです。
[8]会計監査人の定款上の位置付けを明確にするため、会計監査人の章(第6章)を設け、第44条(会計監査人の選任)、第45条(会計監査人の任期)を新設するものです。
[9]施行に際し、定款に定めがあるとみなされる事項(取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く旨、株式に係る株券を発行する旨ならびに株主名簿管理人を置く旨)につき、それぞれ変更案第4条(機関)、変更案第7条(株券の発行)、変更案第13条(株主名簿管理人)にその規定を置くものです。
[10]以上のほか、会社法に対応した用語および引用条文の変更を行なうものです。
(6)その他定款全般にわたる構成の整理および文言の変更等ならびにこれらの変更にともなう条数の変更を行なうものです。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙(PDF 207KB)のとおりです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日平成18年6月23日(金曜日)
定款変更の効力発生日平成18年6月23日(金曜日)
以上


















