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ストックオプション導入のための自己株式の取得に関するお知らせ
(商法第210条の2に基づく取締役および従業員に譲渡するための自己株式の取得)

2001年05月14日

当社は、平成13年5月11日開催の取締役会において、自己株式取得方式によるストックオプション制度を導入し、商法第210条の2の規定に基づいて取締役および従業員に譲渡するために自己株式を取得することを決議しましたのでお知らせいたします。

  1. ストックオプション制度を導入する理由
  2. 当社取締役および従業員の業績向上に対する意欲や士気をいっそう高め、当社の業績向上に資するため。

  3. ストックオプション制度の概要
  4. (1) 自己株式の譲渡(ストックオプションの付与)対象者
    平成13年6月22日(金)開催予定の当社第60回定時株主総会終結の時において、次のいずれかに該当する者とする。

    1). 当社取締役(第60回定時株主総会において選任されることを条件とする) -4名

    2). 当社資格制度に基づく幹部従業員-149名

    (合計153名)

    (2) 譲渡すべき株式の種類
    当社額面普通株式

    (3) 譲渡すべき株式の総数
    727,000株を上限とする。

    (4) 株式の譲渡価額
    権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、権利付与日の同取引所における当社株式普通取引の終値を下回らないものとする。 なお、権利付与日以降、株式分割および時価を下回る払込金額での新株発行の場合は(転換社債の転換権行使および新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により調整される。

    (5) 権利行使期間
    平成15年7月1日から平成18年6月30日まで

    (6) 権利行使の条件

    1). 権利を付与された者は、当社の取締役または従業員の地位を失った後も、これを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも、当社と対象取締役または対象従業員との間で締結する契約(以下「権利付与契約」という)に定める条件による。

    2). 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。

    3). その他の権利行使の条件は、本定時株主総会の決議および取締役会の決議に基づき、権利付与契約に定めるものとする。

    4). 権利付与日以降、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、必要最小限かつ合理的な範囲で付与株式数、譲渡価額、行使期間その他について調整を行い、権利行使を制限し、または未行使の権利を失効させることができるものとする。


  5. 自己株式の取得の内容
  6. (1) 取得する株式の種類
    当社額面普通株式

    (2) 取得する株式の総数
    727,000株(発行済株式総数に対する割合1.00%)を上限とする。

    (3) 株式の取得価額の総額
    700百万円を上限とする。

    (注)上記決定は、平成13年6月22日(金)開催予定の当社第60回定時株主総会において、 「当社取締役および従業員に譲渡するための自己株式取得の件」が承認可決されることを条件といたします。


  7. 問い合わせ先
  8. 取締役 経営サービスセンター長 山本 光祥
    TEL : 03-3443-3714
    FAX : 03-3443-4963

以上


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