よくあるご質問

株券電子化についてのQ&A

株券の電子化について教えてください。

株式決済の合理化・迅速化や株券の喪失・偽造といったリスクの排除を目的として、株式の管理を証券会社等の口座で電子的に記録する方法に一元化する制度です。2009年1月5日から実施されており、現在株券そのものは無効となっています。詳しくはこちらをご参照ください。

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株券電子化移行前に株券を預託するのを忘れてしまいました。どうすればいいでしょうか?

電子化移行時に証券保管振替機構に預託されていなかった株式は、当社が中央三井信託銀行に開設した特別口座にて管理されております。株式がご本人名義であれば、株主としての権利は確保されておりますのでご安心ください。

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特別口座とは何ですか?

特別口座とは、株券電子化移行時に証券保管振替機構に預託されていなかった株式を管理するための口座のことです。

株式が特別口座で管理されている場合、株主としての権利は確保されますが、そのままで株式を売買することはできません。特別口座で管理されている株式を売却するには、あらかじめ証券会社に取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。なお、特別口座からの振替手続きが可能となるのは、残高が記録される2009年1月26日(月)からとなります。

特別口座で管理される株式の株主様には、2009年2月中旬頃に、中央三井信託銀行から「特別口座の通知書」が発送される予定です。
特別口座で管理される株式に関するお手続き(株主様の口座への振替請求、住所・氏名の変更、配当金の振込指定等)につきましては、中央三井信託銀行にお問い合わせいただくか、こちらをご参照ください。

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電子化実施以前から他人名義の株券を持っています。どうすればいいでしょうか?

電子化実施前に名義書換の手続きを失念された場合、株式は他人名義の特別口座にて管理されており、株主としての権利を失うおそれがあります。この場合、救済措置として以下の4つの方法が設けられております。

  1. 特別口座の名義人と共同で中央三井信託銀行に申請する。
  2. 救済の請求を命ずる判決の正本もしくは謄本、和解調書等執行力を有する書面を添付して中央三井信託銀行に申請する。
  3. 特別口座の名義人が株券電子化以前に亡くなっており、株券の相続が発生していた場合、除籍謄本や戸籍謄本などの相続を証明する書面等を添付して中央三井信託銀行に申請する。(2010年1月4日まで)
  4. 株券と受渡証明書などの2009年1月4日以前に当該株式を取得したことを証明できる書面を添付して中央三井信託銀行に申請する。

詳しくはこちらをご参照ください。

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株券喪失登録をしていたのですが、どうなるのでしょうか?

株券喪失登録がなされている全ての株式は、特別口座に移行されますが、移行の時期は、以下の場合で異なりますのでご注意願います。

(1) 株式の名義人と株券喪失登録者が同一の場合

株券喪失登録は抹消され、ご本人名義の特別口座にて管理されております。

(2) 株式の名義人と株券喪失登録者が異なる場合

株券喪失登録が継続します。株券喪失登録が抹消された日、または株券喪失登録日の翌日から1年を経過した日に、株主として認められた名義人の特別口座が開設されます。
なお、株券喪失登録が継続している間は、当該株式に関して株主総会における議決権を行使することはできません。また、配当金関係書類は株式の名義人に送付されます。

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株式に関する諸手続きに関するQ&A

住所・氏名が変わった場合、なにか手続きが必要ですか?

そのままにされますと株主様あての郵便物が届かなくなることがございます。お早めにお手続きをされますようお願いいたします。くわしくはお取引先の証券会社(特別口座で管理されている株式に関しては中央三井信託銀行)にお問い合わせください。

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単元未満株を整理したいのですが?

単元未満株の整理は、発行会社に単元未満株を買い取るよう請求できる買取制度と、不足分を買い増して単元株とする買増制度があります。くわしくはお取引先の証券会社(特別口座で管理されている株式に関しては中央三井信託銀行)にお問い合わせください。

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株式を相続したいのですが、どうすればいいのでしょうか?

被相続人の方(亡くなった方)がお取引されていた証券会社で相続手続きを行なっていただくようお願いいたします。お手続きの詳細は、各証券会社にお問い合わせください。
なお、電子化移行時にほふりに預託されていなかった株式を相続する場合は、当該株式は被相続人の特別口座で管理されていますので、中央三井信託銀行で相続手続きを行なっていただくようお願いいたします。お手続きの詳細は、中央三井信託銀行にお問い合わせください。

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届出印を変更したいのですが、どうすればいいですか?

特別口座に関するお手続きには、届出印が必要になります。届出印を変更するときは、所定の手続書類(PDF)にご記入・ご捺印のうえ、中央三井信託銀行にご提出ください。

詳しくはこちらをご参照ください。

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配当金の受取に関するQ&A

配当金はどのように受け取ればいいのですか?

配当金をお受け取りいただくには基準日(期末配当金は3月31日、中間配当金は9月30日)に株主名簿に記載されている必要があります。
配当金の受取に際しましては、以下の3つの方法があります。
お手続きの詳細につきましては、お取引先の証券会社(特別口座で管理されている株式に関しては中央三井信託銀行)にお問い合わせください。

(1) 銀行口座でお受取になる方法

あらかじめ証券会社等で振込先の銀行口座を指定していただきますと、ご指定の銀行口座等に配当金をお振り込みいたします。(ただし、ゆうちょ銀行の口座は、振込先として指定できません。)

※株券電子化に伴い、銘柄ごとに振込先の口座を指定する方法にくわえ、株主様が所有するすべての銘柄の配当金の振込先として一つの口座を指定する方法をお選びいただけるようになりました。

(2) 証券会社の口座でお受取になる方法

お取引の証券会社でお手続きをしていただきますと、証券会社の口座等で配当金をお受け取りになれます。当該口座にお持ちのすべての銘柄についての配当金を受け取ることができます。

(3) 配当金領収書による現金受取

銀行や証券会社の口座への振込指定をされていない株主様におかれましては、配当金領収書を送付いたしますので、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口にご持参のうえ、現金で配当金をお受け取りください。なお、配当金領収書による支払い期間は配当金支払開始より約1か月間です。

当社は受取を忘れる心配のない口座振込による受取をお勧めしております。

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配当金領収書の払渡期間を過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか?

あらかじめ銀行口座への振込指定をされていない株主様で、配当金領収書の払渡期間に配当金をお受け取りにならなかった場合は、受取方法として以下の2通りの方法がございます。

(1) 中央三井信託銀行の本支店の窓口で受け取る方法

中央三井信託銀行の本支店の窓口に配当金領収書をご持参ください。

(2) 配当金領収書の裏面で送金方法を指定して受け取る方法

配当金領収書の裏面にてゆうちょ銀行の窓口での受取、または任意の銀行口座への振込を選ぶことができます。配当金領収証の表面にお届出印を捺印のうえ、中央三井信託銀行 証券代行部あてに配当金領収証をご郵送ください。

なお、支払開始日より3年が経過しますと、配当金をお受取になれませんので、ご注意ください。

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配当金領収書をなくしてしまったのですが。

中央三井信託銀行にお問い合わせください。

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配当金領収書が届かないのですが。

中央三井信託銀行にお問い合わせください。


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